DVD上映と公共と著作権


 この春から催しの企画を考えていた際に,環境関連のDVD上映を思いついた。
 根拠は,著作権法第三十八条(営利を目的としない上演等)だ。

第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。


これは著作権法第五款 著作権の制限にあり,営利目的でなければ上映が可能と判断できる。まさにこれは,著作権法第一条(目的)に合致する。

第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。


 公共目的で著作物を上映することにより,文化の発展に寄与するからだ。しかし,世の中,そう簡単には,いかない。私の手元にある2枚のDVDには,それぞれ以下の但し書きがある。

このDVDは,一般家庭における私的再生に用途を限って販売されています。従って有償・無償に拘わらず,権利者の書面による事前の承認を得ず,複製・貸与・公衆送信・上映等を行うことを禁止します。

このビデオプログラムは,一般家庭での私的視聴に用途を限って販売されています。したがって,無断で複製,放送,有線放送,上映,レンタル(有償・無償を問わず)することは法律によって一切禁止されています。


つまり,DVDの売買契約において「上映」が禁じられており,民法上の契約違反に問われる可能性があるということだ。これはマズい。急ぎ,上映は取りやめた。私の拙い検索能力では公共目的での上映において著作者が禁じていても著作権法をたてに民法の契約もクリアできるような判例を見つけられなかったからだ。しかも,世の中には「上映権付きDVD」とういものもあり,こちらを検索すれば,(思ったよりも)多くの,しかし,マイナーな映画を探すことができる。私が上映を考えた映画は当然,上映権付きでの販売はなく,予定もされていない。


 いま,内閣には知的財産戦略本部がおかれ,先月5月31日に「知的財産推進計画2007」を決定している。ここには,こうある。

(5)著作権法における親告罪を見直す
海賊版の氾濫は、文化産業等の健全な発展を阻害し、犯罪組織の資金源と
なり得るなど、経済社会にとって深刻な問題となっている。重大かつ悪質な
著作権侵害等事犯が多発していることも踏まえ、海賊版の販売行為など著作
権法違反行為のうち親告罪とされているものについて、2007年度中に非
親告罪の範囲拡大を含め見直しを行い、必要に応じ法改正等制度を整備する。


現行の著作権法においては,「その侵害の停止又は予防を請求することができ」,その請求をもっての親告罪とされている。これが,著作者等の申告によらず摘発されるようになるということだ。ただ,上記にあるように,今回,非親告罪化の対象としているのは海賊版の販売行為としている。この限られた範囲においても,日弁連は反対の声明「日弁連 - 著作権罰則の非親告罪化に関する意見書」を出している。


 こうした法改正が進められているとおり著作権は,幅広に主張されるようになってきている。果たして,それが著作権法の目的で言われる「著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与すること」につながるのか。過剰な保護となって,かえって社会の共有知の発展を妨げることになりはしないか。
 文化庁の進める自由利用マークや,クリエイティブコモンズに,地域レベルで積極的に取組む必要があるのではないだろうか。そうしなければ,情報や教育の点で地方はますます発展の契機を逃し,魅力を失うことになるのではないだろうか。